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【初心者向け】ふるさと納税は「年末調整だけ」でOK?ワンストップ特例の落とし穴も解説!

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ふるさと納税をしたけど、「確定申告しなきゃいけないの?」「年末調整だけで済ませたいんだけど…」と悩んだことありませんか?

そんな人にぴったりなのが「ワンストップ特例制度」。

これを使えば、確定申告なしで控除が受けられるんです!

ちなみに、正確に言うと、年末調整でワンストップ特例の手続きができるわけではなく、寄付する際にワンストップ特例を選ぶことで確定申告を省略できるということです。

でも実は、この制度、ちょっとした落とし穴も…。

今回はふるさと納税のワンストップ特例について、はじめての方向けに簡潔に解説させていただきます!

 

 ふるさと納税と年末調整の関係

まず押さえておきたいのが、「ふるさと納税をすると、税金が控除される」という仕組み。

本来、ふるさと納税による控除を受けるには「確定申告」が必要なんですが、会社員などの給与所得者は普段確定申告をしていない人も多いですよね。

そんな人のためにあるのが「ワンストップ特例制度」。

この制度を使えば、確定申告をしなくてもふるさと納税の控除が反映されるんです!

「年末調整」は「確定申告」をしなくても課税関係が完結するように会社側がやってくれる仕組みです。

なので、ワンストップ特例で市区町村が自動的に住民税の控除を行ってもらい、年末調整で給与収入の税額計算を会社側がやってもらえるので、あなたが確定申告をする必要なく節税できるという仕組みになってます。

 

 ワンストップ特例制度とは?

簡単に言うと、「確定申告をしなくても、ふるさと納税の控除を受けられる制度」。

【対象者】

  • 会社員などの給与所得者
  • 1年間のふるさと納税先が5自治体以内
  • 医療費控除や住宅ローン控除などで確定申告が不要な人

【必要な手続き】

ふるさと納税の申し込み時、またはその後に「ワンストップ特例申請書」を提出するだけ!

書類は寄付先の自治体に送ります。

 

 ワンストップ特例制度を使った場合、年末調整で何をする?

結論:何もしなくてOK!

ワンストップ特例制度を正しく使っていれば、寄付先の自治体があなたのふるさと納税情報を住所地の自治体に伝えてくれるので、会社の年末調整でも自動的に住民税に反映されます。

ただし、ふるさと納税の控除は「翌年度の住民税」に反映されるため、「あれ?年末調整の書類に載ってない?」と不安になるかもしれません。

安心してください、それで正解です。

翌年、住民税の決定通知書にふるさと納税の控除額が記載されるので確認することも可能となります。

ワンストップ特例の注意点

便利な制度ですが、落とし穴もあります。

【申請書の提出期限】

寄付した翌年の1月10日必着です!

これを過ぎると自動的に確定申告が必要になるので注意!

【引っ越ししたときは変更届が必要】

ワンストップ申請後に引っ越したり、氏名が変わったりすると、変更届を出さないと無効になります。

【6自治体以上に寄付したらNG】

5自治体以内でないとワンストップ制度は使えません。

6つ以上に寄付したら、確定申告が必要です。

上記のどれかに当てはまってしまった時のために備えて、寄付金受領証明書は必ず保管しておくことをおすすめします。確定申告する場合、添付書類として必要となります。

まとめ

重要箇所を表でまとめました。

項目 内容
ワンストップ特例制度 確定申告なしでふるさと納税の控除を受けられる制度
年末調整との関係 会社での手続きは不要、翌年度の住民税に反映
注意点 ・1月10日必着で申請書提出
・5自治体以内
・引っ越ししたら変更届

「年末調整だけで済ませたい!」という人にはワンストップ特例制度は超便利。

でも、ちょっとしたミスで確定申告が必要になってしまうことも…。

申請書の提出期限や寄付先数の管理はしっかりしておきましょう!

上手に使えば、ふるさと納税は本当にお得な制度ですよ!

 

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