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今日から確定申告始まりましたね。
昨年嫌という程耳にしたPCR検査。
あれって医療費控除できるのか気になって調べてみました。
結論、陰性だったら医療費控除できず、
陽性で治療した場合は医療費控除の対象になるようです。
理由は、PCR検査を受けただけだと「診療又は治療」に当たらないからだそうです。
診療じゃね?って思ってしまいますが健康な人が受ける健康診断と
同じような扱いになってしまうようです。
ちなみにマスクとかアルコールスプレーも治療ではなく予防にあたるため
医療費控除の対象にはならない、とのことです。
あと余談ですが今年から医療費の領収書は税務署に送れないので注意が必要ですね。
嵩張るし、無くしちゃいそうなので送ってしまいたいところですが、
「自宅で5年間保存せよ!」とのことです。